No.2187 条約 【問】 上級 H30_J10_5 TRIPs協定の出願に関し,官庁は,出願日を設定するに当たり,明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合においても,出願人にその旨を通知することを要しない。 【解説】 【×】 出願を受理する官庁は,内容に立ち入らない形式的な確認をし,不備が発見されれば出願人にその旨を通知することが,ユーザフレンドリーとして近年の動向である。 《特許法条約》 5条(5)[明細書の一部又は図面の欠落に関する通知] 官庁は,出願日を設定するに当たり,明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合には,出願人にその旨を速やかに通知する。 |
H31.3.19/R3.9.26