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No.2249 特許法
【問】 上級 26_5
  審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは,審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。

【解説】 【○】
  調書は,後日の主張の根拠となるものであるから,調書に記載されていない当事者の主張は,その旨が記載される。
 
(調書)
第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については,審判書記官は,期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は,前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において,その作成又は変更を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は,第一項の調書に準用する。

民事訴訟法
(口頭弁論調書)
第百六十条 裁判所書記官は,口頭弁論について,期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは,調書にその旨を記載しなければならない。
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