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No.2255 特許法
【問】 上級 26_5
  証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においては,することができない。

【解説】 【×】
  審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,証拠調べをすることができる。
 
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
(審判における審理の方式)
第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。
3 審判長は,第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならない
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