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No.2325
著作権法
【問】 上級
31_1
書籍の題号は,ありふれたものでも,著作物に当たる。
【解説】 【×】
題号は,短い言葉で書籍本文の内容を表現したものであり,題号のように短い表現は,種種の場で使用されるものであり,独占になじまないことから,著作物に当たらない。
参考
Q1934
(同一性保持権)
第二十条
著作者は,その著作物及び
その題号の同一性
を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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