No.2375 特許法 【問】 上級 R1_4 特許法第36 条の規定によれば,特許を受けようとする者が,願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には,「発明の名称」,「図面の簡単な説明」,「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。 【解説】 【×】 明細書は,発明を当業者が理解出来るように記載されていることが必要だから,「発明の名称」,「図面の簡単な説明」,「発明の詳細な説明」を記載することが求められており,「特許請求の範囲」については,独立した書類として願書に添付することが必要である。 参考 Q183 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 |
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