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No.2381 特許法
【問】 上級 R1_4
  特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に,その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後,その発明イが特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合,甲は,発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30 条第2項の適用を受けられることがある。

【解説】 【×】
  新規性の喪失の例外規定が適用されるのは,自分が発表した発明についてであり,他人がした発明について出願前に公表されていれば,特許法第29 条第1項に該当することとなる。自分で公知とした発明を基に他人が改良発明をし場合は,意に反する公知にも冒認にも当たらない。
  参考 Q2075

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2  特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
3  前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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R1.7.11