No.2387 特許法 【問】 上級 R1_4 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は,その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について,同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。 【解説】 【×】 発明者の意に反して公知となった場合,公知となった日から1年以内に出願していれば,新規性の喪失の例外規定の適用を受けることができ,公知となったものとして扱われない。 参考 Q638 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R1.7.11