No.2403 条約 【問】 上級 1_2 特許協力条約に関し,条約第14 条(1)(b)により補充された国際出願は,規則に定める所定の様式上の要件が,国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には,当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。 【解説】 【○】 PCTは,厳格な運用はなされておらず,一応の水準に達していれば,出願人に不利益な処分はなされないことが多い。 第14条 国際出願の欠陥 (1) (a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 (i) 規則の定めるところによる署名がないこと (ii) 出願人に関する所定の記載がないこと (iii) 発明の名称の記載がないこと (iv) 要約が含まれていないこと (v) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと (b) 受理官庁は,(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には,その国際出願は,取り下げられたものとみなし,受理官庁は,その旨を宣言する。 PCT規則 26.3 第十四条(1)(a)(D)に規定する様式上の要件の点検 (a) 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。 (@) 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。 26.3の2 第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条(1)(b)に規定する求め 受理官庁は、第十一規則に定める様式上の要件が、26.3の規定によつて必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条(1)(b)に規定する求めを発出することを要しない。 |
R1.7.21