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No.2413 意匠法
【問】 上級 R1_3
  甲は,受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して,意匠イの全体意匠と,意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ,その出願は,意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合,意匠イに係る出願は,意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。

【解説】 【○】 
   物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,登録を受けることができないが,他の形状と一体となって全体として,不可欠な形状のみからなる意匠でない場合は,拒絶されない。  
  参考 Q799

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R1.7.25