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No.2428 特許法
【問】 中級
  発明の単一性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,訂正審判を請求する。  

【解説】  【×】 
  拒絶理由通知は,特許庁が行う中間的な手続であり,出願人は意見書又は必要ならば補正書を提出することにより,反論することができる。訂正審判は,成立した特許権についてのみ請求できる。
参考: Q865

(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。  
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R1.7.31