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No.2477 特許法
【問】 上級 R1_7
  特許無効審判において,審判長は,当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても,その審理の結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えない場合がある。

【解説】  【×】
  審判では請求人が申立てない請求の理由についても職権審理することができるが,その場合,当事者等に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
  参考 Q1907

特許法
(職権による審理)
第百五十三条  審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。
2  審判長は,前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは,その審理の結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。
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R1.8.21