No.2533 意匠法 【問】 上級 R1_5 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,国際登録後であれば国際公表前であっても,特許庁長官に提出することができる。 【解説】 【×】 国際意匠登録出願も通常の国内出願と同様,新規性の喪失の例外の適用を受けることができるが,その旨及び証明書を提出することができる期間は,国際公表があった後である。 ちなみに,国際意匠登録出願は,様式が整っていれば出願後公表前に登録される。 (意匠の新規性の喪失の例外の特例) 第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,同条第三項の規定にかかわらず,国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 |
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