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No.2545 意匠法
【問】 上級 R1_5
  甲は,互いに類似する意匠イ及び意匠ロを公知にした後,意匠イについて,意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載して意匠登録出願Aをし,出願日から30日以内に意匠イのみについて,意匠法第4条第3項に規定する証明書を提出した。出願Aは,意匠ロの存在を理由に,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶される。

【解説】  【○】 
  新規性喪失の例外が適用されるのは,公知とした意匠そのもので新規性を喪失した場合であり,第三条第一項第一号又は第二号に該当する場合で,第三号の場合には適用がない。

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
  2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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R1.9.22