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No.2581 意匠法
【問】 上級 R1_5
  甲は,形状,模様及び色彩からなる意匠イを創作して,その後,意匠イを展示会で公開した。その後,甲は,意匠イから模様及び色彩を除いた形状のみの意匠ロについて,意匠登録出願Aをした。出願Aは,意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をすれば,意匠イを公開した事実を理由に,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されることはない。

【解説】  【○】 
  公知とした意匠について新規性喪失の例外適用の手続きをすれば,公知とした意匠の一部について出願しても拒絶理由とならない。  
  参考 Q244

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
  2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
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R1.10.18