No.2609 特許法 【問】 上級 R1_11 甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙及び丙に対して,両者の共有とする専用実施権を設定し,その登録がされている場合,乙は,契約で別段の定めをした場合を除き,甲及び丙の同意を得ることなく,その特許発明の実施をすることができる。 【解説】 【○】 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,各共有者が実施することは,権利が発生した時からその価値に変更がないことから,同意を必要とせず,専用実施権者についても特許権者と同様である。 参考 Q1979 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
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