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No.2629 意匠法
【問】 上級 R1_6
  意匠登録出願人は,願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合,補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り,図面について再度の補正をすることができる。

【解説】  【×】 
  意匠出願の補正は,出願が審査に係属している場合に可能であり,却下の決定があつても,審判を請求しない場合は,審査に係属しているから再度の補正が可能である。  
  参考 Q1861

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
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R1.11.9