No.2646 特許法 【問】 中級 R1_31 特許発明に係る製品について譲渡の申出をする行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 【解説】 【○】 特許発明の実施には,特許製品の宣伝・広告などの譲渡の申し出が含まれ,特許権者に無断で行うと,特許権侵害となる。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 方法の発明にあつては,その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
R1.11.17