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No.2648 特許法
【問】 中級 R1_33
  特許発明に係る製品を輸出する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。  

【解説】  【○】 
  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しないが,これは権利が消尽している場合であり,正規に購入していない製品を輸出する場合は特許権侵害となる。
 参考: Q1396

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては,その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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R1.11.17/R2.11.12/R3.10.1