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No.2685 著作権法
【問】 上級 R1_4
  著作者が,写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に,その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合,公表権の侵害となる。

【解説】  【×】 
  公表権の行使は一度きりであり,公表した著作物について,再度公表権を行使することはできない。  
  参考 Q708

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
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R1.11.28