No.2687 特許法 【問】 上級 R1_14 共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には,各共有者は,他の共有者の同意を得なければならない。 【解説】 【○】 共有に係る特許権は,各自が他の共有者の同意を得ないで,単独で実施できるものであるが,他人に実施させる場合は,その他人が大企業等であれば,大量生産や効率的な流通ルートを利用することが考えられ,価格の面で競争できなくなり,自分の権利が有効活用できず,無用の長物となってしまうおそれがある。共有に係る仮通常実施権についても同様の事態は起こり得る。 参考 Q1578 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 12 第三十三条第二項及び第三項の規定は,仮通常実施権に準用する。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡することができない。 |
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