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No.2715 条約
【問】 上級 1_7
  パリ条約に関し,本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ,他の同盟国において,いかなる場合においても,登録を拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  商標の構成に変更を加えても,商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には登録を拒絶されることはないが,いかなる場合においても拒絶されないわけではない。
参考 Q2691

第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
C (1) 商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。
(2) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には,他の同盟国において,その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。
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R1.12.23