No.2727 条約 【問】 上級 1_8 パリ条約に関し,審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 【解説】 【○】 パリ条約においても,日本の特許法と同様分割出願は可能であり,その際,出願日は遡及し優先権の主張の効果も認められる 参考 Q2691 第4条 優先権 G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 |
R1.12.23