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No.2750 条約
【問】 中級 33_10
  日本に特許出願した後は,外国に特許出願するにあたって,パリ条約による優先権を主張しなければならない。  

【解説】  【×】 
  優先権主張をするかしないかは出願人の任意であり,優先権主張しなくてもそのことを持って不利な扱いを受けることはない。特許の場合,第一国から12か月の優先権主張のための期間があり,その後は優先権主張した出願はできないが,通常の出願は可能である。
参考: Q688

パリ条約
 第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。  
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R2.1.3/R4.2.14