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No.2775 条約
【問】 上級 1_9
  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。

【解説】  【×】
  商標の対象は,視覚によって認識することが多いが,聴覚によって認識できる音の場合も対象とすることができるから,視覚による認識は義務とされない。

TRIPS協定
第15条 保護の対象
(1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。その標識,特に単語(人名を含む。) 文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には,加盟国は,使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。
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R2.1.19