No.2785 意匠法 【問】 上級 R1_9 甲は,「はさみ」の意匠イについて出願し,その後,意匠イに類似する「はさみ」の意匠ロを,意匠イを本意匠とする関連意匠として出願し,意匠イ,意匠ロともに意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠ロには類似するが意匠イには類似しない意匠の「はさみ」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。 【解説】 【○】 関連意匠も意匠権としては,通常の意匠権と同等の権利であり,本意匠だけでなく関連意匠に類似する意匠も権利侵害を主張できる。 参考 Q2592 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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