No.2790 民法 【問】 中級 33_16 特許権の譲渡契約において,その特許権がすでに存続期間満了で消滅している場合は,その譲渡契約は無効である。 【解説】 【○】 特許権の譲渡契約は,独占権を得るために行うものであり,存続期間が満了していれば,既に独占権は消滅しており,契約の効果は生じないため,契約は無効である。 契約は,当事者間でのみ有効なものであるから,何を契約するかは自由であるから契約自体は成立するが,期待する効果が最初から得られない契約だから,契約の有効要件を満たさず,無効である。 参考: Q584 特許法 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 特許権の存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。 |
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