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No.2792 民法
【問】 中級 33_16
  契約相手が契約内容を履行していない場合であっても,国家権力を用いてその契約内容を実現させることはできない。  

【解説】  【×】 
  契約内容を履行していない場合は,国家権力を用いずに,自力で実現させることはできない。  現在の日本社会では,自力救済は禁止される。たとえ盗まれた物でも自力で取り返すことは不法行為となる。もしこれを許すならば,私刑(リンチ)と言われる復讐さえも許されることになり社会が混乱することとなる。
参考: Q584

(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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R2.1.27