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No.2824 特許法
【問】 中級 33_21
  特許発明が無断で実施されている製品を研究のために他人が使用する場合には,特許権者はその使用を差し止めることができる。  

【解説】  【×】 
  特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。
参考: Q1872

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない
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R2.2.22