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No.2877 特許法
【問】 上級 R1_20
  特許権の侵害に係る訴訟において,被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が,その訴訟の終局判決が確定した後に,同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合,懲役や罰金に処せられることがある。

【解説】  【×】
  特許権は,特許請求の範囲に記載された特許発明について独占権があり,型番の違いは権利範囲に影響することは考えられず,型番の違いのみでは罰則に影響しない。
  参考 Q2859

(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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R2.3.30