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No.2949 特許法
【問】 上級 25_1
  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は,後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ,手続をした時にさかのぼって有効となる。

【解説】  【○】
  追認とは,手続行為を過去に遡って認めることであり,手続能力のない者の財産を守るために,後見監督人の同意を得て本人又は通常親権者である法定代理人が追認することができる。
  参考 Q1721

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条  未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は,法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは,本人)が追認することができる。
2  代理権がない者がした手続は,手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3  被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は,被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は,後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
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R2.5.3