No.2982 商標法 【問】 中級 34_18 商標の自他商品又は役務の識別機能として,自己の商品等に関する情報を伝達する機能がある。 【解説】 【×】 商品を広く知らせるための商品情報を伝達する手段として使用し,商品等の購買意欲を起こさせる機能は「広告宣伝機能」と言われ,商標の自他識別機能とは異なる。 参考: Q1084 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.5.17