No.256 前回 次回 商標法:登録要件 2級 【問】 商標登録出願に係る商標が自己の氏名である場合,当該氏名が現存する他人の氏名と同一であっても,当該商標につき,その他人の承諾を得ることなく商標登録を受けることができる。 【解説】 【×】27_43_(ニ) 他人の氏名が存在すれば,自分の名前だからといって登録できるものではない。同姓同名の他人も自分の氏名使用を希望することもあるから,登録をするのであれば,その他人の承諾が必要である。 以上は,法律上の解答であるが,現実には同姓同名の全員から承諾をとることは不可能であり,著名な氏名についてのみ承諾書を求めているのが現状のようである。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |