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 意匠法:分割 2級

【問】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が,その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は,もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

【解説】 【×】28_D7 10条の2 
分割だから,もとの出願と同時はありえない。新たな出願と同時に本来提出する必要があるものだから,新たな出願の時に出さなくてよいように,法律でみなしたものである。

(意匠登録出願の分割) 第十条の二
 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 
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