No.279 前回 次回 著作権法:権利 2級 【問】 詩人甲の創作した詩が,書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を,同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載する場合,甲のみから許諾を得ることで足りる。 【解説】 2条 【○】28C2_4 印刷用書体は,美的観賞に耐え得るものであれば別であるが,通常は著作物ではなく,詩人の許諾のみで足りる。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 判決 最一120907 ゴナU書体事件 印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには,それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。 |