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No.3007 不正競争防止法
【問】 上級 26_17
  フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は,日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでBを日本に輸入して販売している。日本で,Bという店名のワイン・バーを経営することは,不正競争とならない。  

【解説】  【×】 
  周知な商品等表示を無断で利用することは,名声に対するただ乗りであり,シャンパンはスパークリングワインの一種であり,ワイン・バーの店名に使用することは,混同を生じる場合に限り不正競争に該当する。
参考: Q2854

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R2.6.5