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No.3033 特許法
【問】 上級 25_31
  最初の拒絶理由通知を受けた場合において,特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は,いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。

【解説】  【×】
  新規事項の追加は先願主義に反することから認められないが,加えて,明細書中に記載されていても,特許請求の範囲に記載されていない発明に変更することは,審査のやり直しが生じることから,新たな負担が生じない限定的な補正のみ認められる。
  参考 Q1841

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
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R2.6.16