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No.3056 意匠法
【問】 中級 34_29
  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて判断される。  

【解説】  【○】
  意匠法の規定そのものであり,意匠権の設定が行われた根拠となったものと同じで,その他の状況や主観的状況を参酌することは許されない。
参考: Q1051
 
(登録意匠の範囲等)
第二十四条  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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R2.6.27