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No.3071 意匠法
【問】 上級 25_55
  2つの意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を新たな意匠登録出願Bとする場合,Aを一意匠に係るものとする補正がBの出願と同時にされていないときでも,Aが審査,審判又は再審に係属中であれば,Aを一意匠に係るものとする補正をすることができる。

【解説】  【○】 
  補正は,いつでも自由にできるわけではないが,出願人の意思で出願が審査だけでなく審判又は再審に係属している場合も可能である。
  参考 Q3006

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
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R2.6.29