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No.3073 条約
【問】 上級 25_19
  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,特許庁長官は,国際出願において,その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは,その国際出願の出願人に,相当の期間を指定して,その旨を通知するが,その国際出願の出願人が,指定された期間内に図面を提出しなかった場合には,その国際出願は取り下げられたものとみなされる。

【解説】  【×】
  特許出願においては,図面が必須でないことから,図面がない場合は,図面がないものとして扱われ,出願が取下とみなされることはない。
参考 Q2571


国際出願法
第五条  特許庁長官は,国際出願において,その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは,その旨を出願人に通知しなければならない。
2  特許庁長官は,前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは,その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

PCT 第14条 国際出願の欠陥
(2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には,受理官庁は,出願人にその旨を通知するものとし,出願人は,所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には,受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には,その図面への言及は,ないものとみなす
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R2.7.4