No.3089 商標法 【問】 上級 24_1 他人の地域団体商標の商標登録出願前から,その地域団体商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について不正競争の目的でなく使用している者は,その商標が周知となっていなくても,その商標を使用する権利(先使用権)を有する。 【解説】 【○】 通常の商標権に対する先使用権は,単に出願時点で使用しているだけでなく,その使用している商標が広く知られていることが要件である。しかし,地域団体商標は,その地域において地域の名称と商品の普通名称を出願前から使用していることが想定でき,周知となっていない場合もあり,すべての使用を禁止すると,団体に属さない事業者は,その商品名を使用できなくなり,権利者との利益の衡平を欠くこととなる。 参考: Q1292 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。 2 当該商標権者は,前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し,その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 |
R2.7.12