No.3117 特許法 【問】 上級 25_45 審判における証拠調べ又は証拠保全において,文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなす。 【解説】 【×】 公務員が職務上作成した文書でも,過誤が全くないといえない場合もあることから,擬制することなく,反論が可能な推定規定としている。 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第二百二十六条から第二百二十八条まで,・ ・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。 《民事訴訟法》 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は,その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書と推定する。 |
R2.8.1