No.3151 不正競争防止法 【問】 上級 26_41 勤務先の営業秘密を,退職後に第三者に開示する行為は,その勤務先との間の退職時の契約書において守秘義務を定める規定が設けられていない限り,営業秘密に係る不正競争とならない。 【解説】 【×】 図利加害目的があれば,契約書に明記されていなくても不正競争に該当し,退職後においても同様である。 参考: Q2769 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
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