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No.3165 特許法
【問】 上級 25_48
  特許権者は,専用実施権者があるときは,専用実施権者の承諾を得なければ,特許権を放棄することができず,また,特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は,当該消滅の登録をしなければ,その効力を生じない。

【解説】  【×】
  特許権者は,許諾をした実施権者の承諾を得た場合に特許権を放棄することができ,専用実施権者の承諾を得て特許権を放棄した場合は,その特許権に関する権利はすべて消滅するから,改めて専用実施権の消滅を登録する必要はない。
  参考 Q2549

(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる
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R2.8.22