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No.3241 条約
【問】 上級 R2_J1
  国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合であって,受理官庁が,出願人にその旨を通知したにもかかわらず,出願人がその図面を提出しないときには,受理官庁は,出願人に,その図面への言及がないものとなるように補正することを命ずる旨を通知するものとする。

【解説】  【×】
  図面に言及している場合には,受理官庁は出願人にその旨通知するが,対応がなされない場合は,補正を命ずることはせず,図面への言及は,ないものとみなす。
参考 Q2751

《PCT》
第14条 国際出願の欠陥
(2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には,受理官庁は,出願人にその旨を通知するものとし,出願人は,所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には,受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には,その図面への言及は,ないものとみなす
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R2.10.1