No.3247 不正競争防止法 【問】 上級 R2_F6 甲が製品開発のための試験研究の目的で,乙の商品である爪切りの形態を模倣した爪切りを製造する行為は,不正競争に該当する。 【解説】 【×】 不正競争とは,不正な手段により他人の営業上の利益を害するものであり,製造する行為の段階では,その目的の如何を問わず他人への影響はなく,不正競争に該当しない。 参考: Q1689 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R2.10.2