No.3313 条約 【問】 上級 R2_J2 国際調査は,可能かつ合理的である限り,請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。 【解説】 【○】 国際調査は,国際調査機関が関連のある先行技術文献を発見することを目的に行われ,出願人は,国際調査報告書(ISR)を参考に,各国で権利取得行為を進めるか否かの判断をする。 参考 Q3082 《PCT》 第15条 国際調査 (1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。 (2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。 |
R2.11.3