No.3403 著作権法 【問】 上級 R2_C2 雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は,編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。 【解説】 【○】 著作者であるとは,思想又は感情を創作的に表現したものを創作した者であり,編集著作物の作成を精神的,金銭的に補助した場合は,創作に直接関与したことにならず,著作者とならない。 参考: Q2421 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 |
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