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No.3448 特許法
【問】 中級 37_17
  専用実施権者は,特許発明を実施している者に対して,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。  

【解説】  【○】
  専用実施権者は,特許権者と同様の権利を有し,単独で権利行使ができ,侵害のおそれがある者に対し差止を単独で請求できる。
 参考: Q1289

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R3.1.11