No.3450 特許法 【問】 中級 37_17 特許権者は,特許発明を実施している者に対して,差止請求をしなければ,損害賠償請求権を行使することができない。 【解説】 【×】 差止請求は,将来の行為を禁止する請求であるのに対し,損害賠償は,過去の行為に対する請求であることから,両者は別途独立して請求することが可能である。 参考: Q1286 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R3.1.11