No.3473 商標法 【問】 上級 R2_T5 通常使用権は,その登録をしなければ,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して,その効力を生じない。 【解説】 【○】 商標権に係る通常使用権は,登録が第三者対抗要件であるから,商標権者が変更になった場合,登録があれば新しい商標権者から新たに通常使用権の設定を受けなくても実施できる。 参考: Q1588 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。 2 通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3 通常使用権は,商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 4 通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。 |
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